小諸学舎
障害者支援施設/障害福祉サービス事業(生活介護・施設入所支援・短期入所・相談支援)
障害者支援施設
施設入所支援(主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設 (障害者総合福祉法第5条11)
「生活介護」(障害福祉サービス事業)
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において行われる入浴、排せつ又は、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他厚生労働省令で定める便宜を供与する。 (障害者総合福祉法第5条7)
「短期入所」(障害福祉サービス事業)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。 (障害者総合福祉法第5条8)
「相談支援」(障害福祉サービス事業)
地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又はまたは障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害者福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与する。 (障害者総合福祉法第5条17)
グループホーム
「共同生活援助」(障害福祉サービス事業)
地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。 (障害者総合福祉法第5条15)
しののめ作業所
「生活介護」(障害福祉サービス事業)
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において行われる入浴、排せつ又は、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他厚生労働省令で定める便宜を供与する。(障害者総合福祉法第5条7)
小諸市ひまわり園
小諸市児童発達支援施設 / 児童通所支援事業
「児童発達支援」
日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、お子様の発達やニーズの状況、置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。(対象:未就学児)
「放課後ディサービス」
放課後等を快適で安心して過ごせる場を提供することにより、保護者の方と共に心身共に健やかに成長する支援をする。(対象:就学児)
社会福祉法人小諸学舎・施設および事業紹介パンフレット
小諸学舎・施設および事業案内パンフレット ( 2962KB) ※2024年5月現在 |